失業保険の手続きをしにハローワークへいきました。初めての認定日が6月16日です。3ヶ月の待機期間を経てから初めて失業手当が振り込まれるのは、何月になるのでしょうか?
>3ヶ月の待機期間を経てから
「待機7日」「給付制限3ヶ月」の後に、支給対象となります。
初回の振込は9月になります。
「待機7日」「給付制限3ヶ月」の後に、支給対象となります。
初回の振込は9月になります。
失業手当の受給期間の延長手続きをし忘れてしまいました。
今年の2月に、うつ病で会社を退職しました。
その後、しばらく傷病手当金をもらいながら療養していたのですが、
最近体調が良くなってきたので医師と相談して就職活動を始めることにしました。
今までハローワークに行くこともなく、離職票も会社からもらっていなかったので
失業手当の受給期間の延長手続きを忘れていたことが発覚しました。
通常30日以内に申請しなければならないということですが、
もう既に半年ぐらい過ぎてしまっています。
この場合はもう延長できないでしょうか?
今年の2月に、うつ病で会社を退職しました。
その後、しばらく傷病手当金をもらいながら療養していたのですが、
最近体調が良くなってきたので医師と相談して就職活動を始めることにしました。
今までハローワークに行くこともなく、離職票も会社からもらっていなかったので
失業手当の受給期間の延長手続きを忘れていたことが発覚しました。
通常30日以内に申請しなければならないということですが、
もう既に半年ぐらい過ぎてしまっています。
この場合はもう延長できないでしょうか?
多分無理だと思います。
今は離職票は手元にありますか??
離職票が無いとハローワークで手続きが出来ないので、もし離職票が手元にあるのであれば、ダメ元で相談してみても良いとは思いますが…。
今は離職票は手元にありますか??
離職票が無いとハローワークで手続きが出来ないので、もし離職票が手元にあるのであれば、ダメ元で相談してみても良いとは思いますが…。
雇用保険受給資格者証について。
この度、勤続9年働いた会社を自己都合で退職、失業保険の申込みをしました。
以下私の場合です。
離職年月日 260513
求職申込年月日 260616
給付制
限 3ヶ月
受給期間満了年月日 270513
通算被保険者期間 090512
待機満了日 260622
給付制限期間 260623-260922
7/22まではハローワークの紹介でないと再就職手当が支給されません。
第一回目の認定を受けた後に、就職内定を頂きました。
再就職手当てを貰う気満々でいたのですが、ハローワーク外での内定の為と諸事情で間が悪く、7/22に初出勤を迎えます。
何の手当ても貰えずに絶望的だと思っていたのですが、基本手当・再就職手当を貰わないほうが、将来いざ必須となった時に失業手当てを受けられる雇用保険の前職算定基礎期間の通算もできると知りました。
私もこれに当てはまりますか??
色んな方の投稿を見て、自分の場合は手続きをしてしまったので算定対象期間には該当しないが、一年以内の就職の為、算定基礎期間には当てはまると何となく理解できました。
そもそも算定対象期間と算定基礎期間の違いが、文書が難しくいまいち理解できません。
これから長く働きたいとは考えていますが、この先何があるか分からないので今のうちに色々知っておきたいと思い質問いたしました。
私のおかれているこの状況で、メリット、デメリット、こうした方が良かったよ等ありますでしょうか?
これから就労するにあたり、気をつけなくてはいけない部分等ありますでしょうか?
どなたかお力添えお願い致します。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
この度、勤続9年働いた会社を自己都合で退職、失業保険の申込みをしました。
以下私の場合です。
離職年月日 260513
求職申込年月日 260616
給付制
限 3ヶ月
受給期間満了年月日 270513
通算被保険者期間 090512
待機満了日 260622
給付制限期間 260623-260922
7/22まではハローワークの紹介でないと再就職手当が支給されません。
第一回目の認定を受けた後に、就職内定を頂きました。
再就職手当てを貰う気満々でいたのですが、ハローワーク外での内定の為と諸事情で間が悪く、7/22に初出勤を迎えます。
何の手当ても貰えずに絶望的だと思っていたのですが、基本手当・再就職手当を貰わないほうが、将来いざ必須となった時に失業手当てを受けられる雇用保険の前職算定基礎期間の通算もできると知りました。
私もこれに当てはまりますか??
色んな方の投稿を見て、自分の場合は手続きをしてしまったので算定対象期間には該当しないが、一年以内の就職の為、算定基礎期間には当てはまると何となく理解できました。
そもそも算定対象期間と算定基礎期間の違いが、文書が難しくいまいち理解できません。
これから長く働きたいとは考えていますが、この先何があるか分からないので今のうちに色々知っておきたいと思い質問いたしました。
私のおかれているこの状況で、メリット、デメリット、こうした方が良かったよ等ありますでしょうか?
これから就労するにあたり、気をつけなくてはいけない部分等ありますでしょうか?
どなたかお力添えお願い致します。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
結論から申し上げると、受給資格は決定したものの、1日も受給せずに就職が決まった訳ですから、雇用保険被保険者期間はリセットされず、次の就職で積算されていく事になります。9年5カ月12日にプラスという事。
失業手当は損得で考えるものではありませんが、
①離職が6カ月と18日後だったら、基本手当所定給付日数が90日⇒120日になった。
②就職日が7/23以降であったら、54日分の再就職手当が受給出来た。
といったところでしょうか。
ちなみに、「算定対象期間」とは、受給資格の有無を判断するために被保険者期間を算定する期間で、通常は過去2年間を確認します。
「算定基礎期間」とは、 被保険者であった雇用関係の存続期間です。基本手当の所定給付日数を決定する基準となります。
いずれにしても、就職おめでとうございます。新しい職場で頑張って下さいね。
失業手当は損得で考えるものではありませんが、
①離職が6カ月と18日後だったら、基本手当所定給付日数が90日⇒120日になった。
②就職日が7/23以降であったら、54日分の再就職手当が受給出来た。
といったところでしょうか。
ちなみに、「算定対象期間」とは、受給資格の有無を判断するために被保険者期間を算定する期間で、通常は過去2年間を確認します。
「算定基礎期間」とは、 被保険者であった雇用関係の存続期間です。基本手当の所定給付日数を決定する基準となります。
いずれにしても、就職おめでとうございます。新しい職場で頑張って下さいね。
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