雇用保険法の基本手当の「労務不能による受給期間延長の申出の期間」についてご質問します。
この期間の起算日はいつからでしょうか。
社会保険労務士の試験勉強をしています。
労務不能による受給期間延長の申出の期間は
雇用保険法第20条第1項及び雇用保険法施行規則第31条を私なりに解釈すると
所定の受給期間内に妊娠、出産、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった者に該当するに至った日の翌日から起算して1ヵ月以内
となるように思いますが、某テキストでは
労務不能による受給期間延長の申出は、引き続き30日以上職業につくことができなくなるに至った日の翌日から起算して1ヵ月以内
となっています。この場合だと、すでに3ヵ月ほど入院することがわかっている傷病にかかった場合はその時から申出ることができるが、法律条文の私の解釈では1ヵ月経ってから出ないと申出することができないように思われます。
どちらなのでしょうか。
私の、法律の条文解釈の仕方が間違っているのでしょうか。
行政手引きなどで解釈や実務方法が変更されたのでしょうか。
もし前者(30日経過した日から申し出ることができる)が正しい場合は上記の例の傷病発生時には申出ることができないのでしょうか。
ご回答お願いします。
この期間の起算日はいつからでしょうか。
社会保険労務士の試験勉強をしています。
労務不能による受給期間延長の申出の期間は
雇用保険法第20条第1項及び雇用保険法施行規則第31条を私なりに解釈すると
所定の受給期間内に妊娠、出産、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった者に該当するに至った日の翌日から起算して1ヵ月以内
となるように思いますが、某テキストでは
労務不能による受給期間延長の申出は、引き続き30日以上職業につくことができなくなるに至った日の翌日から起算して1ヵ月以内
となっています。この場合だと、すでに3ヵ月ほど入院することがわかっている傷病にかかった場合はその時から申出ることができるが、法律条文の私の解釈では1ヵ月経ってから出ないと申出することができないように思われます。
どちらなのでしょうか。
私の、法律の条文解釈の仕方が間違っているのでしょうか。
行政手引きなどで解釈や実務方法が変更されたのでしょうか。
もし前者(30日経過した日から申し出ることができる)が正しい場合は上記の例の傷病発生時には申出ることができないのでしょうか。
ご回答お願いします。
入院等本人がハローワークに出頭不可能な場合は、労務不能になった日から30日を経過したその日以後1か月以内に代理人又は郵送で申請すればよいことになっています。
友人がパソコン教室のインストラクターの求人募集をみつけ応募しようたしたら、「女性を探しています」と言われて断られたそうですがこれは男女雇用均等法に抵触しないのでしょうか?
以前飲食業で働いていたものです。
面接は電話でも行われており、挨拶や対応がきちんとできていなかったり、会話していてちょっとでも変な人だな、と思ったら店での面接以前に電話で断っておりました。
理由が「あなたはうちの店でやといたくありません」とは言えないので、「逆の性別が必要なんです」と答えるように店長から言われていましたよ。
そのご友人が変な人ではないにしろ、何かしら理由があったんじゃないですかね?
面接は電話でも行われており、挨拶や対応がきちんとできていなかったり、会話していてちょっとでも変な人だな、と思ったら店での面接以前に電話で断っておりました。
理由が「あなたはうちの店でやといたくありません」とは言えないので、「逆の性別が必要なんです」と答えるように店長から言われていましたよ。
そのご友人が変な人ではないにしろ、何かしら理由があったんじゃないですかね?
会社の経営悪化の為一時休職、退職金変わりではないのだか給料の1ヶ月分、それと有給は買い取るか消化するかは自分で決めていいと急に言い渡されました。
4月18日に経営悪化の為私を雇うのも厳しいからひとまず休職ということにして退職金変わりではないのだか給料の1ヶ月分と残っている有給は買い取るか消化するかは自分で決めていいと言われました。
18日の時点で有給がどのくらい残っているいるかわからないからはっきり出してからもう一度連絡すると言われてからなんの連絡もありません。
休職ということになると失業手当てはもらえなくなってしまいますよね?
なので話をして解雇にしてもらおうかと思っています。
ひとまず今月いっぱいでなんてことをたらっといわれたのですがこのような場合どのような対処またどこに相談すればいいのでしようか??
日にちがないので焦っています。
因みに9年勤め社員としては3年です。
4月18日に経営悪化の為私を雇うのも厳しいからひとまず休職ということにして退職金変わりではないのだか給料の1ヶ月分と残っている有給は買い取るか消化するかは自分で決めていいと言われました。
18日の時点で有給がどのくらい残っているいるかわからないからはっきり出してからもう一度連絡すると言われてからなんの連絡もありません。
休職ということになると失業手当てはもらえなくなってしまいますよね?
なので話をして解雇にしてもらおうかと思っています。
ひとまず今月いっぱいでなんてことをたらっといわれたのですがこのような場合どのような対処またどこに相談すればいいのでしようか??
日にちがないので焦っています。
因みに9年勤め社員としては3年です。
自分から退職を言い出すのを待ってるって感じですね。ハローワークに経緯を説明して、この場合自己都合で退職しても、会社都合の特定受給者になるかとか相談してみてはいかがですか?
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