世帯主が失業した場合、国民健康保険や国民年金の免除(もしくは一部負担)の可能性はありますか?
約4年勤めた会社を自己都合で退職します。
ただ、次の就職先も決まっておらずいわゆる「無職」の状態になってしまうので、収入の見込みもありません。
任意継続することが金銭的に難しいので、国民健康保険と国民年金に変更を考えている次第です。
近々、役所の窓口に免除の申請についての相談に行く予定でいます。
なお、国民年金に関しては、失業による特例もしくは若年者納付猶予の申請(30歳以下の為)をしようと考えています。
現在、弟(働いています)と実家を離れて一緒に部屋を借りて住んでおり、私が世帯主となっています(ちなみに未婚です)。
こういった場合、審査に弟の年収なども関係あるのでしょうか?それとも配偶者ではないので、関係ないのでしょうか?
約4年勤めた会社を自己都合で退職します。
ただ、次の就職先も決まっておらずいわゆる「無職」の状態になってしまうので、収入の見込みもありません。
任意継続することが金銭的に難しいので、国民健康保険と国民年金に変更を考えている次第です。
近々、役所の窓口に免除の申請についての相談に行く予定でいます。
なお、国民年金に関しては、失業による特例もしくは若年者納付猶予の申請(30歳以下の為)をしようと考えています。
現在、弟(働いています)と実家を離れて一緒に部屋を借りて住んでおり、私が世帯主となっています(ちなみに未婚です)。
こういった場合、審査に弟の年収なども関係あるのでしょうか?それとも配偶者ではないので、関係ないのでしょうか?
>任意継続することが金銭的に難しいので、国民健康保険と国民年金に変更を考えている次第です。
国民健康保険の保険料はチェックしましたか?一般的には家族全員の保険料(均等割分)が付きますので、任意継続のほうが安いと思います。
弟さんの会社の健康保険の被扶養にはなれないでしょうか?
国民健康保険の保険料はチェックしましたか?一般的には家族全員の保険料(均等割分)が付きますので、任意継続のほうが安いと思います。
弟さんの会社の健康保険の被扶養にはなれないでしょうか?
仕事をクビになり、
今後は保険や年金を自分でかけないといけなくなりました。
今までは健康保険、厚生年金を給料から払ってきましたが、
今後は銀行へ行って直接払う必要になりました。
で、質問ですが、
無職でいると、どういう保険、年金に加入すればいいのでしょうか?
厚生年金は国民年金に変更すればいいと聞いてはいますが。
もう少し詳しいことが知りたいです。
体はあまり健康ではないので、保険に加入していないと心配です。
それが仕事をクビになった理由でもありますが。
今後は保険や年金を自分でかけないといけなくなりました。
今までは健康保険、厚生年金を給料から払ってきましたが、
今後は銀行へ行って直接払う必要になりました。
で、質問ですが、
無職でいると、どういう保険、年金に加入すればいいのでしょうか?
厚生年金は国民年金に変更すればいいと聞いてはいますが。
もう少し詳しいことが知りたいです。
体はあまり健康ではないので、保険に加入していないと心配です。
それが仕事をクビになった理由でもありますが。
健康保険は、国民健康保険 又は 任意継続の健康保険
任意継続の健康保険は、いままでの保険料の倍の保険料になります。
国民健康保険は、市で手続します。
保険料は、昨年の年収によって決まってきます。
年金は、国民年金 です。
任意継続の健康保険は、いままでの保険料の倍の保険料になります。
国民健康保険は、市で手続します。
保険料は、昨年の年収によって決まってきます。
年金は、国民年金 です。
失業保険の給付についてです。3月末で会社を退職し、今妊娠5ヶ月です。会社には妊娠のことは言わず自己都合退社にしました。これから求職活動は困難なのですが、給付の延長は可能でしょうか?
一定範囲の理由で職業に就くことのできない人のために受給期間の延長という制度があります。
この制度によると、離職の日翌日以降に一定の理由で30日以上職業に就くことができない方について、その理由により職業に就くことができない日数を当初の受給期間に加えた期間(最長4年間)が受給期間となります。
一定の理由には妊娠・出産・育児なども含まれます。
手続き方法は30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に受給期間延長申請書及びその理由を確認できる書類を提出となっています。
退職されたら、離職票を発行してもらい、ハローワークに行かれて申請されるとよいかと思います。
この制度によると、離職の日翌日以降に一定の理由で30日以上職業に就くことができない方について、その理由により職業に就くことができない日数を当初の受給期間に加えた期間(最長4年間)が受給期間となります。
一定の理由には妊娠・出産・育児なども含まれます。
手続き方法は30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内に受給期間延長申請書及びその理由を確認できる書類を提出となっています。
退職されたら、離職票を発行してもらい、ハローワークに行かれて申請されるとよいかと思います。
関連する情報