勤務地異動命令について、拒否や退職の話について質問があります。
5年以上保育園に勤めた調理士が
別の園に異動命令が出されたのですが
遠くなるので断るとのこと。
これは断る=退
職になるのでしょうか?
質問内容は
■退職になる場合、自主退職とクビとどちらが良いのでしょう?
(クビだと翌月から失業手当がでるとききましたが、自主退職じゃないと退職金はでないのですか?)
■親が異動を断ったくらいでクビにはできないというのですが本当のところどうですか?
知り合いはみんな断って辞めていました。
■就業規則に異動については載っていませんでした。でも異動しないと、異動先は大変になります。
でもそのこが異動しなくても、近い子が別の園にいます。それでも?
以上について御助言いただきたく思います。
経験や憶測ではなく、法律的だとなおありがたいです。
わかる方いましたらよろしくお願いします。
5年以上保育園に勤めた調理士が
別の園に異動命令が出されたのですが
遠くなるので断るとのこと。
これは断る=退
職になるのでしょうか?
質問内容は
■退職になる場合、自主退職とクビとどちらが良いのでしょう?
(クビだと翌月から失業手当がでるとききましたが、自主退職じゃないと退職金はでないのですか?)
■親が異動を断ったくらいでクビにはできないというのですが本当のところどうですか?
知り合いはみんな断って辞めていました。
■就業規則に異動については載っていませんでした。でも異動しないと、異動先は大変になります。
でもそのこが異動しなくても、近い子が別の園にいます。それでも?
以上について御助言いただきたく思います。
経験や憶測ではなく、法律的だとなおありがたいです。
わかる方いましたらよろしくお願いします。
補足について
保育園が通勤時間換算で半径1時間以内に4か所あるという事は、学校法人かなにかで、構成されているということですね。
で、就業規則に、転勤の条項がないという事は、原則、勤務地は固定されていると解釈できます。
とはいえ、異動の可能性が全くないかと言えば、ゼロではないとも思われます。
しかも、異動後の通勤時間が1時間半というのは、断って退職した場合、自己都合か会社都合かは判断に悩みます。
2時間以上であれば、会社都合にできるのですが・・・。
特に、首都圏近郊の場合は、1時間半は通勤可能な範囲とも言えます。地方都市の場合は、判断に悩みます。
ただ、断った場合には退職という説明等があった場合には、パワハラですし、その話自体が無効です。
あとは、学校法人なり、保育園の性格上、調理師の不在期間が認められるのかどうかでしょう。
早急に必要だった場合のやむを得ない措置としての異動という事も考えられますし、一か所に長くいると、出入り業者との問題とかもあります。又、父兄からの要望だったり、人間関係だったりで、その本当の理由がわかりません。
最後に、辞めるのを決めたのであれば仕方ありませんが、園には「一身上の都合」による、自主退社ですが、ハローワークでは「1時間半ほどかかる別の勤務地への異動を提示され、断ったため」と強調すると、特定理由離職者になる可能性もあります。
退職する前に、一度ハローワークは労基署で相談された方が良いと思います。
------------------------------------------------------
先に、答えて下さい。
①異動先までの通勤時間を記載してください。
②異動しなくても、近い子が別の園にいます。→状況がわかりません。異動先から近い距離にある園にいるという意味ですか?
或いは、異動先の園にいるという意味ですか?その場合、近い子の職制は?
同じ調理師資格の保有者?栄養士?衛生管理責任者?
それからでないと、詳細の回答できません。
唯一、回答できるのは
>異動を断ったくらいでクビにはできない
労基法上は、解雇できないという事くらいですね。
保育園が通勤時間換算で半径1時間以内に4か所あるという事は、学校法人かなにかで、構成されているということですね。
で、就業規則に、転勤の条項がないという事は、原則、勤務地は固定されていると解釈できます。
とはいえ、異動の可能性が全くないかと言えば、ゼロではないとも思われます。
しかも、異動後の通勤時間が1時間半というのは、断って退職した場合、自己都合か会社都合かは判断に悩みます。
2時間以上であれば、会社都合にできるのですが・・・。
特に、首都圏近郊の場合は、1時間半は通勤可能な範囲とも言えます。地方都市の場合は、判断に悩みます。
ただ、断った場合には退職という説明等があった場合には、パワハラですし、その話自体が無効です。
あとは、学校法人なり、保育園の性格上、調理師の不在期間が認められるのかどうかでしょう。
早急に必要だった場合のやむを得ない措置としての異動という事も考えられますし、一か所に長くいると、出入り業者との問題とかもあります。又、父兄からの要望だったり、人間関係だったりで、その本当の理由がわかりません。
最後に、辞めるのを決めたのであれば仕方ありませんが、園には「一身上の都合」による、自主退社ですが、ハローワークでは「1時間半ほどかかる別の勤務地への異動を提示され、断ったため」と強調すると、特定理由離職者になる可能性もあります。
退職する前に、一度ハローワークは労基署で相談された方が良いと思います。
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先に、答えて下さい。
①異動先までの通勤時間を記載してください。
②異動しなくても、近い子が別の園にいます。→状況がわかりません。異動先から近い距離にある園にいるという意味ですか?
或いは、異動先の園にいるという意味ですか?その場合、近い子の職制は?
同じ調理師資格の保有者?栄養士?衛生管理責任者?
それからでないと、詳細の回答できません。
唯一、回答できるのは
>異動を断ったくらいでクビにはできない
労基法上は、解雇できないという事くらいですね。
派遣労働者の離職証明書についてお聞きいたします。3月末日で契約期間が満了し、派遣先の都合で更新しないこととなりました。会社都合で雇用保険をもらう場合、この離職証明書の記載は正しいのでしょうか?
会社都合による更新無しのため、3か月の待機期間なしで雇用保険が受給できるときいておりました。
本日、署名をして返送するように、、、と、派遣会社より離職証明書をいただきましたが記載内容が会社都合となっているのか
よくわかりません。
離職理由が
2.定年、労働契約期間満了による離職
(3)労働契約期間満了による離職
(契約を更新または延長することの確約・合意・・・無/更新または延長しない旨の明示・・・無)
b.事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
となっており、具体的事情記載(事業主用)には「労働契約期間満了」と記載されております。
これで異議なしで署名をして返送して、待機期間なしで雇用保険受給できるのでしょうか??
会社都合による更新無しのため、3か月の待機期間なしで雇用保険が受給できるときいておりました。
本日、署名をして返送するように、、、と、派遣会社より離職証明書をいただきましたが記載内容が会社都合となっているのか
よくわかりません。
離職理由が
2.定年、労働契約期間満了による離職
(3)労働契約期間満了による離職
(契約を更新または延長することの確約・合意・・・無/更新または延長しない旨の明示・・・無)
b.事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
となっており、具体的事情記載(事業主用)には「労働契約期間満了」と記載されております。
これで異議なしで署名をして返送して、待機期間なしで雇用保険受給できるのでしょうか??
詳しくは、派遣元の法務担当箇所に問い合わせをするか、人材はけん協力の相談窓口に問い合わせをしましょう。
状況から推察すると「特定受給者」に該当し、待機期間は無しで行けると思います。
状況から推察すると「特定受給者」に該当し、待機期間は無しで行けると思います。
生活保護、現物支給にできないの?
生活保護について、不正受給が問題になっていますよね?
ほとんどを現物支給に出来ないのでしょうか?
例えば、
・生活保護の人が入る無料の住居(公営住宅)を用意。
・水道光熱費は無料
・食事は給食制(大量に作り費用削減)。必要な時だけ申請。
・医療費は市で給与制で医師を雇いそこにかかる。
(緊急時は救急車で最適な病院へ)
・学校の費用(給食、学校で使う用品)は無料
・雑貨、洋服、電話代等用で一人当たり1万円支給
・求職のための合理的な移動手段による交通費は別途支給
働いた方がましだという意識も生まれるでしょうし、かなり経費削減
されると思うのですが。
衣食住も保障されているので問題ないかなと。
今のままだと、魅力的すぎるかなと思うのですが。
生活保護について、不正受給が問題になっていますよね?
ほとんどを現物支給に出来ないのでしょうか?
例えば、
・生活保護の人が入る無料の住居(公営住宅)を用意。
・水道光熱費は無料
・食事は給食制(大量に作り費用削減)。必要な時だけ申請。
・医療費は市で給与制で医師を雇いそこにかかる。
(緊急時は救急車で最適な病院へ)
・学校の費用(給食、学校で使う用品)は無料
・雑貨、洋服、電話代等用で一人当たり1万円支給
・求職のための合理的な移動手段による交通費は別途支給
働いた方がましだという意識も生まれるでしょうし、かなり経費削減
されると思うのですが。
衣食住も保障されているので問題ないかなと。
今のままだと、魅力的すぎるかなと思うのですが。
心身に問題がない生活保護者が例にあげてる事に必要な作業や心身に問題がある生活保護者の介護をする。
というのも追加してください。
というのも追加してください。
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