育児休業基本給付金について教えて下さい
私はH22年の10月1日から雇用保険被保険者になりました。
今の仕事に就いたのはH22年の8月からです。
正社員ではなくパート(期間雇用社員)です。
現在妊娠中でH23年11月出産予定です。
まだ時期ははっきりと決めていませんが、産前も産後も休み、育児休暇も頂く予定です。
そこで「育児休業基本給付金」について今調べているところです。
■支給要件
①育児休業期間中の賃金が休業開始前の賃金の8割以上支払われていないこと
②各支給対象期間(1ヶ月)ごとに育児休業による休業日数が20日以上あること
※休業終了日が含まれる支給対象期間(1ヶ月)は休業日数1日以上あること
③育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
④育児休業後に職場復帰すること
※期間雇用者の場合は支給要件が異なります。詳細は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)へお問合せください
と見つけたのですが、私の場合
③育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
がどうなるのかわかりません。
働き始めたのがH22年8月なので、H23年8月を11日以上働いていたら貰えるのか、雇用保険に入ったのがH22年10月なので、H23年10月まで働かないと貰えないのか、どちらでしょうか?
職場では、育児休暇をとって戻ってきてと言って頂いているので、④は当てはまっていると思います。
調べ始めたばかりで、おかしな事を言っていたらごめんなさい。
アドバイス頂けると嬉しいです。
私はH22年の10月1日から雇用保険被保険者になりました。
今の仕事に就いたのはH22年の8月からです。
正社員ではなくパート(期間雇用社員)です。
現在妊娠中でH23年11月出産予定です。
まだ時期ははっきりと決めていませんが、産前も産後も休み、育児休暇も頂く予定です。
そこで「育児休業基本給付金」について今調べているところです。
■支給要件
①育児休業期間中の賃金が休業開始前の賃金の8割以上支払われていないこと
②各支給対象期間(1ヶ月)ごとに育児休業による休業日数が20日以上あること
※休業終了日が含まれる支給対象期間(1ヶ月)は休業日数1日以上あること
③育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
④育児休業後に職場復帰すること
※期間雇用者の場合は支給要件が異なります。詳細は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)へお問合せください
と見つけたのですが、私の場合
③育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
がどうなるのかわかりません。
働き始めたのがH22年8月なので、H23年8月を11日以上働いていたら貰えるのか、雇用保険に入ったのがH22年10月なので、H23年10月まで働かないと貰えないのか、どちらでしょうか?
職場では、育児休暇をとって戻ってきてと言って頂いているので、④は当てはまっていると思います。
調べ始めたばかりで、おかしな事を言っていたらごめんなさい。
アドバイス頂けると嬉しいです。
質問者さんの場合は、ぎりぎりアウトでしょうか?
できれば、実際に働き始めた8月に遡って雇用保険に入っていたと再度、会社が手続きをしてもらえるとラッキーなのですが。
以下、長くなりますが、説明と対応案です。
「育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、12ヶ月以上」とは、「過去2年間に、1か月の間に働いた日が11日以上ある月が、12回(12月)以上あればOK」という意味です。
雇用保険の「1か月」とは、基準日から1か月ずつ遡り、まるまる1か月ある月だけが対象になります。
たとえば、11月10日が基準日なら、10月11日~11月10日が丸々雇用保険に入っていれば対象期間になります。その前の期間は、9月11日~10月10日です。もし10月1日に雇用保険加入ならこの期間は対象期間に入りません。
働いた日が11日以上とは、上記の対象期間の1か月ごとに、出勤した日数を数えて、11日以上ある月が対象となります。
過去2年間に12回とは、上記の11日以上ある月が、累計12回あれば条件を満たします。
基準日は、労働基準法で働かせてはダメと決まっている産前産後の休暇が終わった次の日が、育児休業に入る日になります。
産休は普通、産前6週間、産後8週間ですので、この間は、本人がどんなに元気でも勤務できません。
出産が平成23年11月15日とすると、産休は、10月4日から平成24年1月10日→育児休業は1月11日から。
とすると、平成22年10月1日から雇用保険加入であれば、10月12日~11月11日の1か月に働いた日が11日以上あれば1回、以降同じ要領で、2回目11/12~、3回目12/12~、4回目1/12~、5回目2/12~、・・・・12回目9月12日~10月3日(翌日から産休)。
ここまで全部OKなら育児休業基本給付金の対象者となります。が、最後の期間はまるまる1か月でないので、対象外とされる可能性があります。また、この間に、11日以上でない月があったり、出産日が早まったりすると、アウトになる可能性があります。
「8月から働き、雇用保険に10月から加入」は会社の手続きとしては、合法です。が、質問者さんの場合、ギリギリアウトの可能性が高いので、会社が了解すれば、雇用保険の加入日を実際に働き始めた日に遡ってもらえると、対象期間に平成22年8月12日~9月11日、9月12日~10月11日の2回分の期間が増える可能性があり、各々の月で出勤が11日以上あれば、回数にも加えられます。
ただし、「遡る」技は、違法ではありませんが、育児休業基本給付金をもらうための作戦ですので、会社は手続きを行う義務はなく、会社が嫌がる、ハローワークも嫌がる可能性が高いです。
できれば、実際に働き始めた8月に遡って雇用保険に入っていたと再度、会社が手続きをしてもらえるとラッキーなのですが。
以下、長くなりますが、説明と対応案です。
「育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、12ヶ月以上」とは、「過去2年間に、1か月の間に働いた日が11日以上ある月が、12回(12月)以上あればOK」という意味です。
雇用保険の「1か月」とは、基準日から1か月ずつ遡り、まるまる1か月ある月だけが対象になります。
たとえば、11月10日が基準日なら、10月11日~11月10日が丸々雇用保険に入っていれば対象期間になります。その前の期間は、9月11日~10月10日です。もし10月1日に雇用保険加入ならこの期間は対象期間に入りません。
働いた日が11日以上とは、上記の対象期間の1か月ごとに、出勤した日数を数えて、11日以上ある月が対象となります。
過去2年間に12回とは、上記の11日以上ある月が、累計12回あれば条件を満たします。
基準日は、労働基準法で働かせてはダメと決まっている産前産後の休暇が終わった次の日が、育児休業に入る日になります。
産休は普通、産前6週間、産後8週間ですので、この間は、本人がどんなに元気でも勤務できません。
出産が平成23年11月15日とすると、産休は、10月4日から平成24年1月10日→育児休業は1月11日から。
とすると、平成22年10月1日から雇用保険加入であれば、10月12日~11月11日の1か月に働いた日が11日以上あれば1回、以降同じ要領で、2回目11/12~、3回目12/12~、4回目1/12~、5回目2/12~、・・・・12回目9月12日~10月3日(翌日から産休)。
ここまで全部OKなら育児休業基本給付金の対象者となります。が、最後の期間はまるまる1か月でないので、対象外とされる可能性があります。また、この間に、11日以上でない月があったり、出産日が早まったりすると、アウトになる可能性があります。
「8月から働き、雇用保険に10月から加入」は会社の手続きとしては、合法です。が、質問者さんの場合、ギリギリアウトの可能性が高いので、会社が了解すれば、雇用保険の加入日を実際に働き始めた日に遡ってもらえると、対象期間に平成22年8月12日~9月11日、9月12日~10月11日の2回分の期間が増える可能性があり、各々の月で出勤が11日以上あれば、回数にも加えられます。
ただし、「遡る」技は、違法ではありませんが、育児休業基本給付金をもらうための作戦ですので、会社は手続きを行う義務はなく、会社が嫌がる、ハローワークも嫌がる可能性が高いです。
育児手当の支給についてです。
私の会社は、育休が終了し職場復帰して五ヶ月経たなければ育児休業手当が支給されないのですが。。五ヶ月以内に辞めると支給されないらしいのです。育休中に支
払われるお金は0なので、生活が不安です。
こういった会社の対応をどう思われますか?大袈裟と思われるかもしれませんが、法的には許されているのでしょうか?
ご存知の方、教えてください。お願いします。
私の会社は、育休が終了し職場復帰して五ヶ月経たなければ育児休業手当が支給されないのですが。。五ヶ月以内に辞めると支給されないらしいのです。育休中に支
払われるお金は0なので、生活が不安です。
こういった会社の対応をどう思われますか?大袈裟と思われるかもしれませんが、法的には許されているのでしょうか?
ご存知の方、教えてください。お願いします。
育休中は会社からではなく ハローワークから2ケ月に一度 給料の何割か 貰えるはずですが…
職場に復帰して半年後に復帰手当があります
これは 半年前に退職されると貰えません
職場に復帰して半年後に復帰手当があります
これは 半年前に退職されると貰えません
失業給付金を貰うための求職活動のことですが、私が通うハローワークでは、ハンコは相談しても貰えずに代わりに日付とペンで丸印をカードに書いてもらうだけなのですが、
ハローワークでは、相談をした形跡はコンピュータなどで管理しているのですか?
あまりにローテクな感じでしたので、どうなのでしょうか?
知っている方がいましたら教えて欲しいです。
ハローワークでは、相談をした形跡はコンピュータなどで管理しているのですか?
あまりにローテクな感じでしたので、どうなのでしょうか?
知っている方がいましたら教えて欲しいです。
そこそこで、違うみたいですね、私の所のハローワーク(県庁所在地)では、昔の、ガリ版印刷見たいな紙に日付のハンコと、窓口来ました見たいな内容が2行ほど書いてあって、お持ち帰り自由状態でただ置いてあります、それをそえて出せばOKです、ですからハローワークごとにやり方違ってもそんなもんじゃ無いでしょうか。コンピューターには、紹介状貰った時しか残らない見たいですよ。
関連する情報