緊急雇用求人の失業保険受給資格について
今、私は緊急雇用求人の仕事をしております。
期間は、2月末までの半年契約です。
雇用保険は加入しております。

しかし、求人票には契約更新の有無は、なしと記載があります。

この場合、当然期間が終わっても失業保険はもらえないと認識しています。
ただし、以前の職場で雇用保険の加入が6ヶ月以上あれば、該当するような記憶があります。

同じ職場で、60歳以上の人がこの仕事が終わったら失業保険を貰えるんだ!と言っていました。
しかし定年後、過去2年以上も仕事をしていないし、当然雇用保険の加入もしていません。

私が貰えないはずですよ~と言っても、「貰える!」と言い張るんです。


過去の職場での雇用保険の加入歴がなしで、半年のみの緊急雇用の仕事だけでは失業保険は貰えませんよね?
その後、半年間雇用保険に加入しなければ貰えないはずですよね?

どなたかお詳しい方、体験談がある方など、ご回答お願いします。
ご存知かもしれませんが、受給要件として、(1)辞めた日より前の2年間の間に雇用保険をかけていた期間が12ヶ月以上ないといけません。

ただし、(2)「特定受給資格者」または「特定理由離職者」は辞めた日より前の1年間の間に雇用保険を6ヶ月以上かけていればオーケーです。

この60歳の方は、(2)のケースに当てはまると思われているのでしょう。

しかし、残念ながら、この方は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給をすることはできないと思われます。

(2)の中で記載した「特定受給者」、「特定理由離職者」は噛み砕いて説明すると下記のような方です。

【特定受給者】
事業所が倒産したり、解雇されたりして辞めるケース。「契約更新すると明示されていた」のにされなかったりするケースもこれ。

【特定理由離職者】
怪我や病気、家族の問題、結婚などにより仕事に行くことが難しい状況になって辞めざるをえなかったケース。「契約更新の場合がある」とされていて、本人が更新を希望したのに更新されなかったケースもこれ。

いずれにせよ、期間の定めのある雇用契約の場合、契約する際に、「更新する(更新する場合がある)」と言われてなければだめなわけです。
直接言うと角が立つでしょうから、ハローワークで確認することをお勧めされてはいかがでしょうか。


※注意※
その方が65歳だった場合、「高年齢求職者給付金」というものが出る可能性があります。難しいので説明をはしょりますが、1回限りの給付で、30日分です。これはハローワークでよくご確認ください。
ハローワークが開いている職業訓練って、
大体何歳ぐらいの人が通っているのですか?

20歳前後の人も多いですか?
年齢層はコースにより異なると思います。

30歳未満の若年者コースでは25歳前後が多く、年齢制限のないコースでは18歳~70歳までで35歳前後が多く、高齢者コースでは45歳~70歳までで50歳前半が多い傾向にあります。

20歳前後は新卒に近く転職市場やアルバイト市場などでも十分に需要がありますので非常に少ないと思います。

事務系のコースやCAD、WEB関連のコースでは女性が半数を超えていますが25歳以降の人たちが多いのが実情です。
今月いっぱいで 退職します。7月1日から 旅行しようと 家をあけるのですが ハローワークに行ったり 保険の切り替えとかあるのを忘れていました。
12日に戻るのですが それから 手続きするのは遅いですかね。
遅くはありません
保険の任意継続の場合でも、20日以内です
国民健康保険の場合は、それ以降でも構いません
ただし、入った時点で、7月1日の分から保険料を徴収されます
ハローワークも当然、帰ってきてからで充分です
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